賃料収入がある建物があるので、賃料の分配を受けたいが、どうしたらよいですか?
被相続人の死亡後の賃料収入は、理論的には、遺産分割の調停、審判で遺産として扱われる財産には含まれません。もっとも、遺産分割の調停、審判の手続のなかで、遺産として扱うことを法定相続人全員で合意すれば、遺産と扱うことができます。
相続、遺産分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
- 農地の相続について弁護士が解説
- 遺産分割の調停手続中に、相続人の一人が死亡し、その者の相続人がいない場合、どうすればよいですか?
- 相続放棄をしたことについて、寄与分が認められますか?
- 代襲相続があった場合、代襲者は、被代襲者の寄与分を主張することができますか?
- 先行する相続において、相続放棄をしたことは、寄与分に該当しますか?
- 寄与分について、被相続人死亡後の寄与を主張することができますか?
- 結婚式の費用は、特別受益に該当しますか?
- 遺留分侵害額請求の基礎となる財産の評価時点は、いつですか?
- 遺留分の主張に対し、寄与分を主張することはできますか?
- 遺留分を侵害する遺言について、遺言無効の訴訟を提起する場合、遺留分侵害額請求をしておいたほうが良いですか?