相続人に代償金を支払うという遺産分割調停が成立した事例

遺産分割協議が成立し、手続を円滑にすすめることができた事例

60代男性、母親を亡くされた方からの依頼です。配偶者である父親は既に亡くなっており、被相続人の3人の子が相続人でした。
当方は弁護士を代理人に選任し、遺産分割の調停を申し立てました。 
 
3人の相続人のうち、1人の方は、調停が始まってから依頼者の方に自己の相続分を譲渡したため、遺産分割調停の当事者は2人となりました。 
 
調停の場で話し合い、依頼者の方が不動産の共有持分、預貯金を含む全ての遺産を単独取得する代わりに、相手方であるもう1人の相続人に代償金を支払うという遺産分割調停が成立しました。
 
依頼者の方は、相手方に代償金を支払い、不動産の登記を自己に移転し、預貯金を解約しました。
 
 

(コメント)

遺産分割の方法の一つとして、代償分割という方法があり、本件では代償分割の方法により、遺産分割調停が成立しました。
続の進行に誠実のご協力いただき、円滑に手続をすすめることができました。