相続人に代償金を支払うという遺産分割調停が成立した事例
遺産分割協議が成立し、手続を円滑にすすめることができた事例
60代男性、母親を亡くされた方からの依頼です。配偶者である父親は既に亡くなっており、被相続人の3人の子が相続人でした。
当方は弁護士を代理人に選任し、遺産分割の調停を申し立てました。
3人の相続人のうち、1人の方は、調停が始まってから依頼者の方に自己の相続分を譲渡したため、遺産分割調停の当事者は2人となりました。
調停の場で話し合い、依頼者の方が不動産の共有持分、預貯金を含む全ての遺産を単独取得する代わりに、相手方であるもう1人の相続人に代償金を支払うという遺産分割調停が成立しました。
依頼者の方は、相手方に代償金を支払い、不動産の登記を自己に移転し、預貯金を解約しました。
(コメント)
遺産分割の方法の一つとして、代償分割という方法があり、本件では代償分割の方法により、遺産分割調停が成立しました。
続の進行に誠実のご協力いただき、円滑に手続をすすめることができました。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。