腹違いの兄弟との遺産分割を円滑に解決することができた事例
腹違いの兄弟との遺産分割を円滑に解決することができた事例
50代女性、父親を亡くされた方からの依頼です。
ご両親が離婚されたため、父親が亡くなった事実を長期間知りませんでした。
父親と再婚相手との間の子から連絡があり、当方は弁護士を代理人に選任し、遺産分割の協議をしました。
被相続人の方は、ご依頼者の方が把握できた限りでは、預金と不動産の共有持分を所有していました。
また、負債が存在する可能性がありました。
また、負債が存在する可能性がありました。
最終的に、不動産の共有持分は相手方が相続し、ご依頼者は預金の法定相続分に相当する金額を相続する旨の遺産分割協議が成立しました。
また、遺産分割協議のなかでは、被相続人の負債は相手方が全額を弁済することを合意しました。(注)
遺産分割成立後、相手方は相続を原因とする持分全部移転登記手続をし、登記手続費用は相手方が負担しました。
(注)法定相続人間で負債について法定相続人の1人が全額弁済する旨の合意をしても、この合意は債権者を拘束しません。
弁護士のコメント
本件は、ご依頼者の方が父親が亡くなった事実を長期間知らない状況であり、遺産の内容を把握することが難しい事案でした。
法定相続人間で負債について法定相続人の1人が全額弁済する旨の合意をしても、この合意は債権者を拘束しませんが、リスクを減らすため、遺産分割において、被相続人の負債は相手方が全額弁済する旨の合意をしました。 |