【コラム】生命保険金請求権と相続財産

生命保険金請求権と相続財産

被相続人が、被相続人自身を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人を保険金受取人と指定して締結した生命保険契約に基づく死亡保険金請求権は、相続財産になるのでしょうか。

この問題に関し、最高裁判所の裁判例では、
「被相続人が自己を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人と指定して締結した養老保険契約に基づく死亡保険金請求権は、その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく、これらの者の相続財産に属するものではないというべきである」旨判示したものがあります。

したがって、被相続人が自己を保険契約の契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人を保険金受取人と指定して締結した生命保険契約に基づく死亡保険金請求権は、相続財産に含まれないと考えられます。
もっとも、民法903条は、特別受益について規定しています。

最高裁判所は、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である旨判示したものがあります。

したがって、事案によっては、特別受益の問題が生じる可能性があります。
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