遺産分割の調停を申し立てられた場合の主なポイント
遺産分割の調停を申し立てられた場合の主なポイント
被相続人が、死亡し、法定相続人間で、遺産分割の協議がまとまらず、法定相続人の一人が遺産分割の調停を申し立てた場合、どのようなことが問題となるのでしょうか。
ここでは、私の経験から、遺産分割の調停を進めていく際に問題となりうる主なポイントについて、簡潔に説明したいと思います。
まず、相続人の範囲を確認します。
相続人の範囲は、原則として、戸籍で確認をします。
例えば、戸籍上、養子縁組がされているものの、法定相続人の一人が当該養子縁組は無効であると主張している場合、人事訴訟等の手続きが必要になる場合があります。
例えば、戸籍上、養子縁組がされているものの、法定相続人の一人が当該養子縁組は無効であると主張している場合、人事訴訟等の手続きが必要になる場合があります。
次に、遺言の有無が問題となります。
例えば、公正証書遺言によって、誰に相続させるか決まっている財産は、原則として、遺産分割の対象にはなりません。
次に、遺産の範囲が問題となります。
例えば、登記上被相続人所有の不動産について、法定相続人の一人が自己の所有であり遺産分割の対象となる財産ではないと主張し、他の法定相続人がその主張を争っている場合には、民事訴訟による確定が必要になる場合もあります。
次に、遺産の評価が問題となります。
例えば、不動産の評価について、合意できない場合には、鑑定が必要になる場合があります。
次に、各相続人がどれだけの遺産を取得するか、が問題となります。
法定相続分が基本になりますが、寄与分、特別受益、寄与分が認められる場合には、法定相続分の修正が問題になります。
次に、遺産の分割方法が問題となります。
遺産の分割方法には、現物分割、代償分割、換価分割などがあります。
当事者の合意によって、遺産分割の調停が成立します。当事者が合意に達しないときには、通常、審判手続きに移行することになります。
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