遠方の裁判所ですが、相続放棄の手続をお願いすることはできますか?

質問

私の父親は、先月、死亡しました。私の父親の子は、私一人であり、私の母親は、既に死亡しています。私の父親は、東京都に住んでおり、病気で死亡しました。

私の父親は、生前、借金をしており、私は、借金を相続したくないので、相続放棄をすることを決めています。

私の父親の最後の住所地からすると、管轄は、東京家庭裁判所になると思います。

私は、愛知県に住んでいるので、地元の弁護士さんに相続放棄の手続を依頼したいと思います。

東京家庭裁判所に相続放棄をするにあたり、地元の弁護士さんに依頼できますか。そのとき、費用は、地元の裁判所に申し立てる場合と比べて、多くかかりますか?

弁護士の回答

当事務所では、東京家庭裁判所に相続放棄をするケースも扱っています。

また、当事務所では、東京家庭裁判所に相続放棄をする場合も、地元の豊橋市の家庭裁判所に申し立てる場合と、費用は同じです。

相続について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。