配偶者居住権は、どのように建物を利用できるのですか?

事務員:配偶者居住権では、配偶者は、どのように建物を利用できるのですか?
 
弁護士:配偶者は、配偶者居住権に基づき、無償で居住建物全部の使用及び収益をすることができます。
 
事務員:無償なのですね。
    ところで、増改築は、できますか?
 
弁護士:配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができません。
 
事務員:増改築は、建物の所有者にとって、影響が大きいですね。
    ところで、配偶者居住権に基づき、建物を修繕することができますか。
    修繕できないと、生活するうえで、不便だと思うのですが。
 
弁護士:配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができます。
    もっとも、居住建物の修繕が必要な場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができます。
 
事務員:建物の所有者も、必要な修繕がされないと建物が傷んでしまうので、修繕したい場合もありますね。
    ところで、居住建物の必要費については、誰が負担するのですか?
 
弁護士:居住建物の通常の必要費は、配偶者が負担します。
 
事務員:そうすると、居住建物の保存に必要な修繕費は、誰が負担するのですか?
 
弁護士:居住建物の保存に必要な修繕費は、通常の必要費に含まれると考えられます。
    したがって、配偶者が負担することになると思います。
 
事務員:居住建物の固定資産税は、誰が負担するのですか。
 
弁護士:居住建物の固定資産税は、通常の必要費に含まれると考えられます。
    したがって、配偶者が負担することになると思います。
 
事務員:配偶者居住権は、いろいろ難しい問題がありそうですね。
    私も勉強しなくっちゃ。