公正証書遺言と付言事項
ご質問
私は、妻に先立たれ、子供が3人います。
私は、会社員として働いていましたが、現在、無職であり、年金収入で生活しています。
仮に、私が、死亡すると、3人の子が法定相続人になります。
私は、現在、自宅の土地建物、銀行の預金、上場会社の株式を保有しています。私は、証券会社に口座があり、上場会社の株式は、その証券会社を通じて購入したものです。
私は、長男に自宅の土地建物を、二男に上場会社の株式を、長女に銀行預金をそれぞれ相続させたいと思い、公正証書遺言を作成しようと考えています。
私には、私なりの考えがあり、上記のような遺言を作成することに決めたのですが、公正証書には、私の遺産をどのように相続させるかだけでなく、私の心情や考えなども記載することができますか。
弁護士の回答
公正証書遺言には、遺産をどのように相続させるか以外にも、付言事項として、遺言者の方の心情や考えなどを記載することもできます。
もっとも、付言事項の内容が、遺言の内容と矛盾したり、遺言の解釈に疑義を生じさせたりしないように、注意が必要であると思います。
公正証書遺言について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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