代償分割を用いた遺産分割調停で解決できた事例
代償分割を用いた遺産分割調停で解決できた事例
60代男性、母親を亡くされた方からのご依頼です。
被相続人の配偶者であるご依頼者の方の父親は既に亡くなっており、法定相続人は、被相続人の4人の子でした。
相続人のうち1人の方が、ほとんど全ての財産を相続することを主張し遺産分割の協議が進展しませんでした。
そこで、ご依頼を受けて、遺産分割調停を申し立てました。
4人の相続人のうち、1人の方は、被相続人の遺産に対する相続分を譲渡したため、遺産分割調停の手続から排除されました。
相続人のうち1人の方が、全ての遺産を取得する代わりに、ご依頼者の方に代償金を支払うという内容の遺産分割調停が成立しました。
いわゆる代償分割という方法を用いました。
なお、代償金について検討するため、不動産屋さんにご協力いただき、調停成立前に遺産である不動産の価格の調査を行っています。
コメント
ご依頼者の方には、ご家族の方といっしょに打ち合わせをしていただき、また、必要な資料を集めていただくなど、手続の進行に誠実にご協力いただき、ありがとうございました。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。