遺産分割協議書を自力で作成したい!書き方や注意点について弁護士が解説
1 遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、法定相続人全員で遺産分割について話し合いをして合意した内容を記載した書面です。遺産分割協議書には、通常、法定相続人が署名、実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。遺産分割協議書には、誰が、どの遺産を取得するかを記載します。
2 遺産分割協議書が必要なケースと不必要なケース
(1)遺産分割協議書が不必要なケース
①相続人が一人しかいない場合
相続人が一人しかいない場合、通常、遺産分割協議書の作成は不要です。
戸籍等で、法定相続人が一人しかいないことを証明して、相続手続をすることになります。
なお、複数の相続人がいたものの、家庭裁判所で相続放棄をした結果、相続人が一人になった場合も、通常、遺産分割協議書の作成は不要です。
この場合、戸籍等で法定相続人を確定したうえで、相続放棄受理証明書を添付して、預金の解約等の手続をすることが通常です。
②遺言に従って遺産を取得する場合
遺言が存在する場合、遺言に基づいて、相続人が遺産を取得する場合、通常、遺産分割協議書の作成は、不要です。
なお、遺言において、一部の遺産についてしか、誰がどの遺産を取得するか記載されておらず、誰に帰属するか記載されていない遺産がある場合には、遺言に記載されていない遺産については、通常、遺産分割協議書の作成が必要になります。
(2)遺産分割協議書が必要なケース
遺言がなく、相続人が複数いる場合、通常、遺産分割協議書の作成が必要になります。
3 遺産分割協議書の書き方
(1)被相続人の特定
遺産分割協議書では、被相続人の特定が必要になります。
被相続人は、氏名、本籍地、最後の住所地、生年月日、死亡年月日で特定することが多いと思います。
(2)遺産分割の合意を示す文言
例えば、「被相続人Aの相続人である長男B、二男Cは、本日、被相続人の遺産を次のとおり遺産分割をすることを合意した。」といったように、遺産分割の合意をした旨の文言が入ることが通常です。
(3)各相続人が取得する遺産の明示
例えば、長男Bは、次の遺産を取得するといったように、誰がどの遺産を取得するか、明らかにする文言を入れることが多いです。
登記されている不動産は、登記簿謄本(全部事項証明書)の記載をもとに特定することが通常です。
預金は、金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号、口座名義人で特定することが通常です。
(4)遺産分割協議書を作成する旨の文言
例えば、「以上のように相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するため、本遺産分割協議書を2通作成し、各相続人が署名、押印のうえ、それぞれ1通ずつ所持する。」といったように、遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成した旨の文言が入ることが通常です。
(5)日付
遺産分割協議書を作成した日を記載することが通常です。
(6)相続人の住所の記入、署名、押印
各相続人が、住所を記入し、署名、実印を押印して印鑑証明書を添付することが通常です。
(7)なお、個別の事案については、弁護士までご相談ください。
4 遺産分割協議書を自力で作成する際の注意点
(1)相続人を正確に特定する
戸籍を調査して、法定相続人を正確に把握する必要があります。
通常、遺産分割協議書に法定相続人全員が署名、実印を押印し、印鑑証明書を添付して、戸籍等を付けて、登記手続や預金の解約手続等を行います。
法定相続人全員の署名、押印がない場合、原則として、登記手続、預金の解約手続等をおこなうことができません。
(2)遺産の調査を十分する
遺産分割協議を行うにあたっては、被相続人の遺産をできる限り調査する必要があります。
相続人として、できる限り正確に遺産を把握することが重要だと思います。
(3)誰がどの遺産を取得するか、明確に書く
遺産分割協議書では、相続人の方が、被相続人のどの遺産を取得するか、明確に記載する必要があります。
(4)相続財産の特定を正確に行う
遺産分割協議書においては、相続財産を正確に特定する必要があります。
例えば、自宅は長男が取得するという表現では、自宅の特定がなされていないため、登記手続を行うことができないと考えられます。
登記されている不動産については、登記簿謄本(全部事項証明書)をもとに特定することが通常です。
銀行預金については、金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号、口座名義人により特定することが通常です。
5 遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼するメリット
遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼すれば、相続人の調査、遺産の調査など、弁護士の助言を得ながら、手続をすすめることができます。また、当事者間で合意に達すれば、弁護士は、遺産分割協議書の作成をします。弁護士が遺産分割協議書を作成することにより、誰が、どの遺産を取得するか、相続財産を正確に特定することに留意しながら、明確に分かるように作成することができます。
また、遺産分割協議をしたものの、他の相続人との間で合意に達しなかった場合には、遺産分割の手続をすすめるためには、通常、遺産分割調停の申し立てをする必要があります。弁護士に相談をしておけば、スムーズに遺産分割調停の代理を依頼することができます。
6 お気軽に弁護士にご相談を
遺産分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。







