結婚式の費用は、特別受益に該当しますか?
民法903条1項は、特別受益について規定しています。民法903条1項には、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは」とあります。
結婚式の費用は、結婚式を行うことによって、実際に使われて、残っていません。
多くの場合、特別受益に該当しないと考えられます。
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