遺留分侵害額請求の意思表示に、請求額を明示する必要はありますか?
遺留分侵害額請求権を発生させるための遺留分侵害額請求の意思表示には、金額を明示する必要はないと考えられます。
もっとも、遺留分侵害額請求にあたり、金額を明示しない場合には、その時点では、遅延損害金は、発生しないと考えられます。
なお、遺留分侵害額請求の意思表示は、配達証明付の内容証明郵便で行う場合が多いと思います。
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