本人でなくても(家族や友人などでも)代わりに相談できますか?
相続の相談について、遺産分割であれば、法定相続人、相続放棄であれば、法定相続人、遺言であれば、遺言者などの当事者本人ではなく、当事者本人の家族などでも、代わりに相談ができますか?

当事務所では、当事者の方ご本人と直接面談をして、ご相談をお受けしています。ご家族やご友人の方のみでのご相談は、お受けしておりません。
もっとも、ご本人の方とご家族の方がご一緒にご相談にいらっしゃることはお受けしております。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。