【弁護士コラム】成立した遺産分割協議と詐害行為取消権
成立した遺産分割協議と詐害行為取消権
多額の債務を負い、債務超過の状態にある債務者が、遺産分割協議を成立させた場合、成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となるでしょうか。 例えば、父親が死亡したことにより、法定相続人となった債務者が、法定相続人間で遺産分割協議を成立させるにあたり、何の財産も取得しない旨の遺産分割協議を成立させる場合は、どうでしょうか。 最高裁判所の裁判例には、 「共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。
けだし、遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させるものであり、その性質上、財産権を目的とする法律行為であるということができるからである。」旨判示したものがあります。
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したがって、遺産分割協議の当事者である法定相続人のなかに債務超過の方がいる場合、
遺産分割協議の内容によっては、債権者から、成立した遺産分割協議について、詐害行為
取消権を行使されるリスクがあると考えられますので、注意が必要です。
取消権を行使されるリスクがあると考えられますので、注意が必要です。
なお、相続放棄と詐害行為取消権については、別のコラムでとりあげる予定です。
詳しくは、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

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