登記の地目は、農地になっているが、市街区域内の農地の評価は、どのように評価すれば良いですか?

私の父は、昨年、死亡しました。

私の父の遺産は、自宅の土地、建物、市街化区域内の農地、預貯金です。

私の父の相続人は、私の母、兄、私の3人です。

私は、遺産分割協議をしたのですが、主に、私と兄の意見が対立して、話し合いがまとまりません。

私は、市街化区域内の農地は、ちゃんと不動産業者さんに査定をしてもらって、時価を決めたいと考えています。

しかし、兄は、登記の地目が農地である以上、不動産業者さんに査定してもらう必要はなく、固定資産の評価額で良いと言っています。

私は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てようと思っています。

市外化区域内で、登記の地目が農地になっている土地は、どのように評価するのでしょうか?

家庭裁判所の遺産分割の調停、審判の手続きにおいて、遺産である不動産の評価は、相続人間で合意できれば、その金額となりますが、合意に達しない場合、最終的に、鑑定をすることになることが通常だと思います。

遺産分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。