遺産分割において、相続財産である不動産の評価はどうなりますか?

私の母は、昨年、死亡しました。私の母の遺産は、自宅の土地、建物、預貯金、株式です。
私の母の相続人は、私の父、私、私の妹です。


私たち相続人は、遺産分割について、話し合いをしたのですが、まとまりませんでした。そこで、私は、家庭裁判所に対し、遺産分割の調停の申し立てをしたのですが、話し合いが進展しません。そこで、調停は、不成立となり、審判の手続きに移行しました。


私の母の遺産である不動産は、審判手続きにおいて、どのように評価されるのでしょうか。


なお、調停手続きにおいて、不動産の評価方法について、相続人間で意見が対立し、相続人全員で合意できておらず、審判手続きにおいても、相続人全員で合意に達していません。

不動産の評価については、固定資産の評価額、相続税評価額など、様々な評価方法が考えられます。相続人全員で、遺産である不動産の評価方法について、合意に達すれば問題ありませんが、審判手続において、合意に達しない場合、最終的には、家庭裁判所が鑑定をすることが通常であると思います。
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