詐害行為

2016年01月13日

相続放棄と詐害行為

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相続放棄と詐害行為 被相続人が死亡し、法定相続人のなかに債務超過の者がいた場合、当該法定相続人が相続放棄をしたときに、当該法定相続人の債権者は、詐害行為取消権を行使することができるか否かという問題があります。   最高裁判所の裁判例では、共同相続人間で成立した遺産分割協議について、詐害行為取消権行使の対象となり得るもの... 続きはこちら≫