230)弁護士コラム
2020年04月20日
再転相続における相続放棄の起算点について、最高裁判所の判決がありました
事務員:相続放棄は、いつまででもできるのですか? 弁護士:民法上、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3箇月以内」に行うことが必要です。 事務員:3カ月というと、意外に短いですね。 ところで、二次相続の場合は、どのようになるのでしょうか? 弁護士:令和元... 続きはこちら≫
2012年08月10日
コラムフッターリンク
当事務所の弁護士が書いたコラムです。ぜひご覧ください。 No コラムタイトル 1 非嫡出子の相続分 2 相続人の範囲、順位 3 相続欠格事由 4 持戻し免除の意思表示 5 法定相続分 6 推定相続人の廃除 7 特別受益と生命保険 8 相続放棄について 9 相続放棄と遺産... 続きはこちら≫