相続財産管理人の選任を請求をし、円滑に事件解決を行なった事例
相続財産管理人の選任を請求をし、円滑に事件解決を行なった事例
70代男性、親しく交流していた親類を亡くされた方からの依頼です。
被相続人には、法定相続人はいませんでした。被相続人と依頼者の方は、家族ぐるみで長年親しく交流を続けてきましたが、被相続人が亡くなったことから、弁護士を通じて家庭裁判所に相続財産管理人選任申立をしました。
被相続人には、法定相続人はいませんでした。被相続人と依頼者の方は、家族ぐるみで長年親しく交流を続けてきましたが、被相続人が亡くなったことから、弁護士を通じて家庭裁判所に相続財産管理人選任申立をしました。
相続財産管理人が選任され、官報公告などの手続をした後、被相続人に相続人がいないことが確定しました。
また、依頼者の方は、相続財産管理人から依頼者の方が立て替えていた被相続人の葬儀費用などの弁済を受けました。
また、依頼者の方は、相続財産管理人から依頼者の方が立て替えていた被相続人の葬儀費用などの弁済を受けました。
その後、依頼者の方は、弁護士を代理人として、特別縁故者に対する相続財産分与を申し立て、審理の結果、依頼者の方が被相続人の特別縁故者と認められ、被相続人の相続財産から相続財産管理人の報酬その他管理費用を控除した残余財産全部の分与が認められました。
(コメント)
相続人のあることが明らかでない場合には、利害関係人は、家庭裁判所に対し、相続財産管理人の選任を請求することができます。
民法958条の期間内に相続人としての権利を主張する者がない場合において、特別縁故者に対する相続財産の分与の申し立てをすることができます。
本件では、依頼者の方が誠実に手続にご協力いただき、手続を円滑にすすめることができました。