遺留分侵害額請求の相手方は、誰ですか?
1 はじめに
遺留分を侵害された兄弟姉妹を除く相続人は、遺留分侵害額請求をすることが考えられます。
それでは、遺留分権利者は、誰に対して、遺留分侵害額請求権を行使できるのでしょうか。
2 遺留分侵害額請求の相手方
遺留分侵害額請求の相手方は、誰になるのでしょうか?
民法1046条1項は、遺留分侵害額請求の相手方を受遺者と受贈者と規定してます。
3 請求の順番
(1)受遺者と受贈者
民法1047条1項1号は、受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に遺留分侵害額を負担する旨規定しています。
(2)受遺者と受遺者
民法1047条1項2号は、受遺者が複数あるときは、その目的の価額の割合に応じて負担する旨規定しています。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う旨規定しています。
(3)受贈者と受贈者
民法1047条1項3号は、受贈者が複数あるときは、後の贈与(新しい贈与)に係る受贈者から順次前の贈与に係る受遺者が負担する旨規定しています。
(4)贈与が同時にされた場合の受贈者と受贈者
民法1047条1項2号は、受贈者が複数ある場合において、その贈与が同時にされたものであるときは、その目的の価額の割合に応じて負担する旨規定しています。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う旨規定しています。
4 まとめ
相続、遺留分侵害額請求について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。