遺産分割の調停が申し立てられた方へ
1 はじめに
被相続人が亡くなり、遺産分割について合意に達しない状況で、家庭裁判所から遺産分割の調停の申立の書面が届いた場合、どのように対応したらよいのでしょうか。
なお、個別の事案については、弁護士までご相談ください。
2 遺産分割調停を申し込まれるケース
遺産分割の調停の申立をされる場合には、どのような場合があるのでしょうか。
①相続人の人数が多いとき
相続人の人数が多い場合、遺産分割の協議の成立には、相続人全員が、遺産分割協議書に署名、実印を押印し、印鑑証明書を添付することが通常です。相続人の人数が多い場合、遺産分割の協議が成立する可能性は低くなると思います。
相続人の人数が多いときは、遺産分割の調停になる可能性が高いと思います。
②遺産分割の協議が成立しないとき
遺産分割の協議をしたものの、遺産分割の協議が成立しない場合、遺産分割の調停の申立がなされる場合が多いと思います。
遺産分割の協議が成立しない場合、遺産分割をするためには、通常、遺産分割調停の申立をせざるを得ません。
③相続人間の人間関係が希薄なとき
例えば、被相続人の相続人が、前妻の子と後妻、後妻の子で、被相続人の生前に交流がなかった場合や、被相続人の相続人が、被相続人の兄弟の子(甥、姪)であり、被相続人の生前に交流がなかった場合など、相続人間に被相続人の生前に交流がなかった場合、遺産分割の調停になる可能性が高いと思います。
3 遺産分割調停を申し込まれたらどうする
遺産分割の調停の申立がされた場合、どのように対応したら良いのでしょうか。
(1)遺産の取得を希望するとき
遺産の取得を希望する場合には、調停期日に出席するなどして、自己の意向を調停委員の先生に伝える必要があると思います。
(2)遺産の取得を希望しないとき
まず、相続を放棄するか否かを検討します。
相続を放棄すれば、はじめから相続人でなかったことになります。
その結果、遺産について全く取得することはできませんが、仮に、負債があったとしても、負債を相続することはありません。
相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に手続をする必要がありますので、注意が必要です。
次に、相続分の放棄、譲渡の手続を検討します。
相続分の放棄、遺産分割手続からの排除の手続を行えば、遺産分割調停の手続に関与する必要がなくなります。なお、相続放棄と相続分の放棄は、異なる手続きです。被相続人に負債があったときは、相続放棄をしていれば、はじめから相続人でなかったことになりますので、負債を相続することはありませんが、相続分の放棄の場合、負債を相続しますので、注意が必要です。
自己の相続分を他の相続人に譲渡したい場合には、相続分の譲渡の手続を行います。相続分の譲渡、遺産分割手続からの排除の手続を行えば、自己の相続分が、譲受人となった相続人に譲渡され、遺産分割の手続に関与する必要はなくなります。
4 調停手続
(1)第1回調停期日
調停申立書が届いた場合、第1回調停期日が決まっていることが通常です。
第1回調停期日については、できる限り出席することが望ましいと思います。
もっとも、第1回調停期日は、あらかじめ、調停を申し立てられた側の都合を聞かずに指定されたものですので、都合がつかないときは、家庭裁判所に連絡をして、第2回の調停期日は、調停を申し立てられた方の都合を確認したうえで、決めてほしいと伝えることが多いと思います。
(2)第2回目以降の調停期日
第2回目以降の調停期日には、出席したうえで、法的な主張をしたり、証拠を提出したり、遺産分割の方法について、意見を述べたりなどする場合があります。
(3)調停の成立
当事者全員で、遺産分割について合意に達したときは、家庭裁判所において、調停調書を作成し、手続きを終了することが通常です。
(4)審判
調停手続で合意に達せず、調停が不成立になったときには、審判手続に移行することが通常です。
5 調停手続の進行
(1)遺産分割調停で問題になることがあるポイント
遺産分割の調停手続においては、
①相続人の範囲
②遺産の範囲
③遺産の評価
④特別受益
⑤寄与分
⑥分割方法
といった点について、話し合うことが多いと思います。
(2)相続人の範囲
通常は、戸籍謄本等によって、被相続人の法定相続人を確認します。
そのうえで、例えば、養子縁組が無効であるなどの問題がある場合には、訴訟手続等で経て、相続人の範囲を確定させたうえで、遺産分割調停を進行させることが多いと思います。
(3)遺産の範囲
遺産の範囲については、通常、
①被相続人が死亡時に有していた積極財産であり
②現在も存在する財産
が遺産分割の対象になります。
もっとも、遺産分割の調停において、上記①、②にあてはまらない財産であっても、相続人全員が合意することにより、例えば、相続開始後の賃貸不動産の賃料などを遺産分割の調停で扱うことができます。
(4)遺産の評価
預金については、その評価額について問題となることは少ないと思います。
もっとも、不動産や未上場株式については、その評価をどうするか、問題となる場合もあります。
(5)特別受益
民法903条1項は、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは・・・」と規定しています。
特別受益が認められるときには、原則として、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、民法の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもって特別受益を受けた者の相続分とします。
遺産分割の調停手続において、特別受益の有無が問題となる場合もあります。
特別受益については、別途、詳しく説明する予定です。
(6)寄与分
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者については、寄与分が認められます。
遺産分割の調停において、寄与分が認められるか、問題となる場合もあります。
寄与分については、別途、詳しく説明する予定です。
(7)分割方法
遺産の分割法としては、現物分割、代償分割、換価分割などの方法があります。
現物分割は、遺産を現物のまま相続人間で分割する分割方法です。
代償分割は、特定の相続人が遺産を取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払う分割方法です。
換価分割は、遺産を売却し、売却によって得られた金銭を相続人の間で分配する分割方法です。
遺産分割を申し立てられた際の注意点
遺産分割調停を申し立てられた場合、無視をすることは良くないと思います。
既にご説明をさせていただいたとおり、遺産分割が申し立てられた場合、①遺産分割調停手続に参加して権利を主張するか、②相続放棄をするか、③相続分の放棄をするか、④相続分の譲渡をするか、方針を決める必要があります。
相続放棄、相続分の放棄、相続分の譲渡をする場合、それぞれ所定の手続を行う必要があります。
遺産分割調停手続に参加して権利を主張する場合、可能であれば、調停期日に実際に出席することが望ましいと思います。もっとも、例えば、調停が申し立てられた家庭裁判所が遠方である場合、実際に調停期日に参加することが難しい場合が少なくありません。
このような場合、電話で調停期日に参加できないかなど、家庭裁判所に問い合わせたほうが良いと思います。
遺産分割調停手続において、権利を主張する場合には、調停期日に参加して、自己の主張を調停委員の先生に伝える必要があると思います。
7 遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット
遺産分割調停の手続においては、相続人の範囲、遺産の範囲、遺産の評価、特別受益、寄与分、遺産の分割方法、配偶者居住権など、多岐にわたって法的な問題が争点となる場合があります。このような場合、弁護士を代理人に選任すれば、調停期日に同席をしてもらい、その場で助言を受けながら調停期日に参加することができます。
また、弁護士と打ち合わせをしながら、主張書面などの書面を作成したり、必要な証拠を提出したりすることができます。
8 遺産分割調停で寺部法律事務所ができるサポート内容
遺産分割調停手続において、寺部法律事務所では、調停手続の代理業務を行っています。
弁護士に調停手続を依頼すれば、申し立てる側であれば、相続関係を調査し、遺産の調査について助言をしながら、調停申立書を作成し、家庭裁判所に提出します。
また、調停を申し立てる側であっても、申し立てられた側であっても、弁護士が調停期日にご依頼者の方と一緒に出席をします。ご依頼者の方は、調停期日において、弁護士の助言を受けながら、調停期日に参加することができます。また、弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせをしながら、主張書面などの書面を作成したり、必要な証拠を提出します。
また、寺部法律事務所では、税理士の先生、司法書士の先生と連携をしています。
相続税の申告、遺産分割成立後の登記手続などは、税理士の先生、司法書士の先生をご紹介させていただいて対応しております。
9 よくあるご相談
遺産分割の調停期日を欠席するとどうなる?
遺産分割の調停期日に正当な理由なく欠席すると、過料の制裁を受けることがありますので、注意が必要です。
調停期日に欠席をすると、自己の主張や意向を調停委員の先生に伝えることができません。調停期日に欠席を続けると、調停が不成立となり、審判手続に移行することとなりかねません。また、調停期日に欠席を続けると調停手続において、話し合いで解決する機会を失うことになりかねません。
遺産の取得を希望せず、遺産分割の調停手続に関与したくないのであれば、相続放棄等の手続を検討する必要があると思います。
遺産の取得を希望し、遺産分割調停において、ご自分の権利を主張されるのであれば、調停期日については、出席することが大切だと思います。裁判所が遠方にあるなどの事情があって実際に調停期日に出席することが難しいときは、電話等で参加できないか、裁判所に問い合わせてはいかがでしょうか。
10 まとめ
遺産分割の調停手続については、ポイントとなる点が多くあります。
遺産分割の調停手続を申し立てる場合も、申し立てられた場合も、弁護士までお気軽にご相談ください。
遺産分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。







