改正民法
2019年01月11日
民法改正と自筆証書遺言の作成の方式の緩和
民法改正と自筆証書遺言の作成の方式の緩和 現行民法では、自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。 もっとも、民法改正により、自筆証書遺言の方式が緩和されます。 自筆証書遺言の方式の緩和については、平成31年1月13日から施行されます。 自筆証書で遺言... 続きはこちら≫
民法改正と自筆証書遺言の作成の方式の緩和 現行民法では、自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。 もっとも、民法改正により、自筆証書遺言の方式が緩和されます。 自筆証書遺言の方式の緩和については、平成31年1月13日から施行されます。 自筆証書で遺言... 続きはこちら≫