相続放棄手続きの中身から弁護士に依頼すべき理由を解説
1 相続放棄の手続き
(1)相続放棄とは
民法は、相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する旨規定しています。
したがって、被相続人の財産だけでなく、負債についても、相続の対象となります。
相続人の方が、被相続人の負債を承継したくない場合、相続放棄をすることができます。
民法は、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす旨規定しています。
したがって、相続放棄をすると、被相続人の財産は承継できませんが、負債も承継しません。
なお、被相続人に負債がなく、財産しかない場合でも、相続放棄をすることができます。
(2)相続放棄の手続き
民法は、相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない旨規定しています。
相続の放棄をする方は、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。また、戸籍謄本等や収入印紙等を添付します。
相続放棄の手続きの管轄裁判所は、相続開始地の家庭裁判所です。
2 相続放棄の期間
民法は、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、三箇月以内に、相続の放棄をしなければならない旨規定しています。
したがって、相続放棄の可能性がある場合、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
また、民法は、上記の三箇月の期間について、利害関係人の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる旨規定しています。ただし、申立をしても、家庭裁判所が期間伸長認めるとは限りません。
3 相続放棄手続きを弁護士に依頼すべき理由
(1)相続放棄をする場合、相続人がしてはいけない行為があります
民法は、法定単純承認の規定をおいており、相続人が民法の定める行為をすると、単純承認をしたものと見なされます。
法定単純承認に該当する行為を行わないように注意が必要です。
そのためには、お早めに弁護士に相談をし、どのような行為をすると
問題となるのか、把握しておく必要があると思います。
(2)被相続人の死亡から3カ月経過後の相続放棄
被相続人の死亡から3カ月経過後に相続放棄の申述の手続きをする場合、上記民法の規定との関係で認められない可能性もあります。
過去の裁判例に照らし、どのような事情であれば、認められる可能性があるのか、弁護士に相談をすることによって、ある程度見通しを立てることができます。
(3)銀行、消費者金融会社、信販会社からの借り入れがある場合
銀行、消費者金融会社、信販会社からの借り入れがあり、債務超過を理由に相続放棄をする場合、当事務所では、相続放棄の申述が受理された後、銀行、消費者金融会社、信販会社に相続放棄申述受理証明書の写しを送付しています。銀行、消費者金融会社、信販会社は、相続放棄申述受理証明書の写しを受け取ることにより、その後、相続放棄をした相続人に連絡を取らないことが通常です。
(4)相続財産管理人の選任、相続財産破産の申し立て
法定相続人が全員相続放棄をし、被相続人に財産がある場合、当事務所では、ご依頼があれば、相続財産管理人の選任の申し立てや相続財産破産の手続きを扱っています。
4 まとめ
相続放棄の手続きをとる可能性がある場合には、お早めに弁護士までご相談ください。