前妻との子どもがいる場合の相続

1 はじめに

夫が死亡し、死亡した夫と前妻の間に子がいる場合、その子も法定相続人になります。

夫が遺言を作成することなく死亡した場合、前妻との間の子も遺産分割の当事者となります。

夫が遺言を作成することなく死亡し、前妻との間の子がいる場合、どのような点に注意が必要か、説明をします。

2 夫の前妻との子にも相続権はある?

(1)法定相続人の範囲

ある方が亡くなった場合、配偶者は、常に相続人になります。

また、亡くなった方の子は、第1順位の相続人になります。

したがって、夫が死亡した場合、夫の前妻との間の子も、子として、第1順位の相続人になります。

ただし、前妻は、死亡した時点で配偶者ではないので、相続人にはなりません。

なお、夫に認知した子がいた場合も、子として、相続人になります。

(2)法定相続分

配偶者と子がいる場合の相続分について、配偶者の相続分は、2分の1です。子の相続分は、子が一人の場合は、2分の1です。子供が2人いる場合には、2人の子の法定相続分は、均等ですので、各4分の1になります。

3 離婚歴のある夫が亡くなった時に何をすべき?

まず、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの間の戸籍類を調査します。戸籍類を調査し、法定相続人を確認します。

前妻との間に子がいる場合、その子も法定相続人として、遺産分割の当事者となります。

そこで、その子も遺産分割の当事者として、遺産分割の協議をする必要があります。 

4 前妻の子との相続の際の注意点

前妻の子は、後妻や後妻との間の子との交流がないケースが多いと思います。

そのような場合、互いに相手方の現在の状況を知らず、互いに自分の意見を相手方に主張し、感情的に対立して協議がまとまらないということも少なくありません。前妻の子の側は、父母が離婚し、経済的に大変な思いをし、遺産分割の際には、子として法律によって認められる権利は主張したいと考えることも少なくないと思います。一方、後妻は、夫の晩年に夫の介護をし、前妻の子には、遺産を渡したくないと思う場合も少なくないと思います。

個人的には、相手方の立場を理解しようと努め、丁寧に、誠意をもって接することが大切だと思います。

遺産分割の協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる必要があります。

5 生前対策をご検討ください

(1)公正証書遺言等の活用

夫に前妻との子がいる場合、遺産分割に関する紛争を避けるため、公正証書遺言の作成などの生前対策をご検討いただければと思います。

公正証書遺言を作成しておけば、その内容によっては、遺産分割協議は不要になります。

なお、子には、遺留分がありますので、遺言の内容によっては、遺留分侵害額請求権を行使される可能性があります。

(2)生前対策として弁護士ができること

弁護士当事務所では、公正証書遺言について、ご相談を受けています。また、遺留分の制度についても、ご説明しております。

6 寺部法律事務所の実績とサービス

(1)公正証書遺言の作成に向けた助言

当事務所では、ご依頼者の方が、公正証書遺言を作成する場合、助言をしております。

(2)遺産分割協議、調停の代理

当事務所では、遺産分割の協議の代理、遺産分割の調停の代理を扱っております。

(3)遺言、遺産分割について、お困りごとがありましたら、弁護士までご相談ください。

当事務所では、20年以上の経験のある代表弁護士が、ご相談に対応しております。また、税理士、司法書士など、ご協力いただける他士業の先生がいます。税務や登記についても、税理士の先生、司法書士の先生をご紹介をさせていただいております。