ご相談の流れ
ご相談から解決までの流れ
(1)初回相談のご予約
まずは、お電話でご相談のご予約をしてください。
「ホームページを見て、相続の相談の予約をしたい。」とおっしゃっていただければ、必要な事項を確認させていただき、ご予約のご案内をいたします。
お子さま連れの方は、ぬり絵をお出ししたり、相談机の横の床にマットをひいて、積み木などのおもちゃで遊んでいただいております。
お子さま連れの方は、その旨お申し出ください。
(2)初回相談の持ち物
初回のご相談の際には、ご本人確認書類、ご印鑑をお持ちいただくようにお願いしています。
相続人の方として、被相続人とどのような関係の方がいらっしゃるのか、紙に書き出してお持ちいただくとご相談がスムーズに進むと思います。すでに取り寄せをされた戸籍謄本等がございましたら、あわせてお持ちください。
例えば、遺産分割や遺留分のご相談であれば、どのような遺産があるかを紙に書きだしていただき、あわせて、遺産に関する資料等をお持ちいただければ、ご相談がスムーズに進むと思います。また、例えば、相続放棄のご相談であれば、被相続人の方に負債がある場合には、負債の資料等をお持ちいただければ、ご相談がスムーズに進むと思います。
(3)ご相談当日
事務所の1階、向かって右側が当事務所の駐車場となっております。
事務所入り口でインターフォンでお知らせください。
当事務所の職員が相談スペースまでご案内いたします。
相談スペースでご相談カードにご記入ください。
(4)弁護士とのご相談
弁護士が、相続人として、被相続人とどのような関係の方がいらっしゃるか、遺産分割に関するご相談であれば、遺産の内容、従前の遺産分割の協議の経過、遺留分に関するご相談であれば、遺言書の写し、遺産の内容、従前の交渉の経過、相続放棄に関するご相談であれば、相続放棄をする理由、負債がある場合には、どこに負債があるか、などをうかがいます。
そのうえで、当事務所が、相続に関する法律関係の説明、遺産分割調停、相続放棄、遺留分侵害額請求などの手続きの流れ、弁護士がどのようなサポートをできるかをご説明させていただきます。
(5)今後の方針等の決定、手続の準備
ご相談者の方がご相談を継続し、今後の方針やどのような手続きをとるかなどが決まりましたら、弁護士は、ご相談者の方の決定した方針にしたがって準備をします。
(6)受任
ご依頼をいただく場合には、弁護士と面談をし、委任状、委任契約書にご署名、ご捺印をいただきます。
例えば、弁護士が遺産分割調停の申し立てのご依頼を受けますと、戸籍謄本等を取り寄せたり、遺産分割調停申立書を作成したりして、家庭裁判所に調停の申し立てをします。