遺産分割の調停が申し立てられた方へ
1 はじめに
被相続人が亡くなり、遺産分割について合意に達しない状況で、家庭裁判所から遺産分割の調停の申立の書面が届いた場合、どのように対応したらよいのでしょうか。
なお、個別の事案については、弁護士までご相談ください。
2 調停手続
(1)第1回調停期日
調停申立書が届いた場合、第1回調停期日が決まっていることが通常です。
第1回調停期日については、できる限り出席することが望ましいと思います。
もっとも、第1回調停期日は、あらかじめ、調停を申し立てられた側の都合を聞かずに指定されたものですので、都合がつかないときは、家庭裁判所に連絡をして、第2回の調停期日は、調停を申し立てられた方の都合を確認したうえで、決めてほしいと伝えることが多いと思います。
(2)第2回目以降の調停期日
第2回目以降の調停期日には、出席したうえで、法的な主張をしたり、証拠を提出したり、遺産分割の方法について、意見を述べたりなどする場合があります。
(3)調停の成立
当事者全員で、遺産分割について合意に達したときは、家庭裁判所において、調停調書を作成し、手続きを終了することが通常です。
(4)審判
調停手続で合意に達せず、調停が不成立になったときには、審判手続に移行することが通常です。
3 調停手続の進行
(1)遺産分割調停で問題になることがあるポイント
遺産分割の調停手続においては、
①相続人の範囲
②遺産の範囲
③遺産の評価
④特別受益
⑤寄与分
⑥分割方法
といった点について、話し合うことが多いと思います。
(2)相続人の範囲
通常は、戸籍謄本等によって、被相続人の法定相続人を確認します。
そのうえで、例えば、養子縁組が無効であるなどの問題がある場合には、訴訟手続等で経て、相続人の範囲を確定させたうえで、遺産分割調停を進行させることが多いと思います。
(3)遺産の範囲
遺産の範囲については、通常、
①被相続人が死亡時に有していた積極財産であり
②現在も存在する財産
が遺産分割の対象になります。
もっとも、遺産分割の調停において、上記①、②にあてはまらない財産であっても、相続人全員が合意することにより、例えば、相続開始後の賃貸不動産の賃料などを遺産分割の調停で扱うことができます。
(4)遺産の評価
預金については、その評価額について問題となることは少ないと思います。
もっとも、不動産や未上場株式については、その評価をどうするか、問題となる場合もあります。
(5)特別受益
民法903条1項は、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは・・・」と規定しています。
特別受益が認められるときには、原則として、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、民法の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもって特別受益を受けた者の相続分とします。
遺産分割の調停手続において、特別受益の有無が問題となる場合もあります。
特別受益については、別途、詳しく説明する予定です。
(6)寄与分
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者については、寄与分が認められます。
遺産分割の調停において、寄与分が認められるか、問題となる場合もあります。
寄与分については、別途、詳しく説明する予定です。
(7)分割方法
遺産の分割法としては、現物分割、代償分割、換価分割などの方法があります。
現物分割は、遺産を現物のまま相続人間で分割する分割方法です。
代償分割は、特定の相続人が遺産を取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払う分割方法です。
換価分割は、遺産を売却し、売却によって得られた金銭を相続人の間で分配する分割方法です。
4 まとめ
遺産分割の調停手続については、ポイントとなる点が多くあります。
遺産分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。