遠方の相続について弁護士が解説

1 はじめに

  遺産分割の手続では、法定相続人全員で、誰がどの遺産を取得するかなどを話し合うことが多いと思います。

  もっとも、相続人が遠方にいる場合、直接会って話し合うことは容易ではありません。

  そこで、相続人が遠方にいる場合には、どのように相続手続をすすめたらよいのでしょうか?

2 遠方の相続の進め方

(1)相続人の確定

   戸籍等を調べて、法定相続人を確定します。

   戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などは、郵送で取り寄せることができることが通常です。

(2)相続人間の協議、遺産分割協議書の作成

   会うことが容易ではない以上、郵送、電話、WEBなどの方法で話し合うことが多いと思います。

   話し合いがまとまった場合には、遺産分割協議書を作成し、遺産分割協議書に各相続人が署名、実印を押印し、印鑑証明書を添付することが多いと思います。遺産分割協議書をもとに、遺産を取得する相続人が、不動産の登記、預金の解約等の手続きをすることが通常だと思います。

(3)遺産分割調停

   遺産分割の協議をしても、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることを検討することが通常です。

   遺産分割の調停は、通常、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

   相手方が遠方に住んでいる場合には、遠方の家庭裁判所に申し立てることになります。もっとも、遺産分割の調停では、電話会議等の方法もあり、必ずしも遠方の家庭裁判所に出頭しなくても、遺産分割の調停手続きをすすめることができる場合もあります。

3 遠方の相続の注意点

  実際に会うことが難しいため、やりとりが郵送、電話、WEB等になることが多いと思います。実際に会って話し合った場合と比べて、認識の相違が生じる可能性が高くなると思います。そこで、十分な意思疎通をはかり、認識の相違が生じないようにすることが重要だと思います。

4 まとめ

  遺産分割については、弁護士までご相談ください。

  相手方が遠方に住んでいる場合であっても、ご相談者の方にとって近い場所に事務所のある弁護士に相談することが便利なことが多いと思います。