遺産分割についての民法改正を弁護士が解説

1 はじめに

民法には、遺産分割を何年以内に行わないと、遺産分割ができなくなる旨の規定は、ありません。

もっとも、遺産分割がいつまでも行われないと、不動産の登記が死亡した方の名義のまま放置されるなどの弊害が生じる場合もあります。

遺産分割について、民法の規定が改正されました。

ここでは、特別受益、寄与分の主張の制限について、説明します。

2 相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割における主張の制限

(1)特別受益(民法903条)

民法903条1項は、共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする旨規定しています。

民法903条の規定により、他の相続人に特別受益が認められる場合、通常、特別受益を主張する相続人にとって有利になります。

(2)寄与分(民法904条の2)

民法904条の2第1項は、共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする旨規定しています。

民法904条の2の規定により、寄与分が認められた者は、通常、法定相続分よりも多くの相続が認められます。したがって、寄与分が認められる者にとって有利な規定となります。

(3)改正民法では、次の内容の規定が新設されました。

改正民法では、第904条の3として、次の規定が新設されました。

前3条の規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割を請求したとき

2 相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき

(5)民法904条の3は、令和5年4月1日から施行されます。

このように、遺産分割をいつまでもしないと、遺産分割の手続において、特別受益や寄与分の主張が制約され、相続人の方にとって、本来得られた遺産よりも少ない遺産しか取得できなくなる可能性があります。

3 まとめ

  令和5年4月1日より前に被相続人が死亡した場合にも、民法904条の3が適用されますが、経過措置があります。ここでは、詳細な説明は省略します。

  遺産分割についてのご相談は、お早めに弁護士までご相談ください。