相続登記の申請が義務化されることに関して弁護士が解説

1 はじめに

不動産の登記名義人について、相続が開始し、相続登記がなされない場合、不動産の登記名義人の相続人が分からないため、所有者の探索に時間と費用がかかる場合があります。

不動産について、いつまでも相続登記がなされない場合、所有者不明土地になる場合もあります。

所有者不明土地の発生を予防するための方策の一つとして、相続登記の申請の義務化がはじまります。

2 相続登記の申請が義務化されます

令和6年4月1日から、相続登記の申請の義務化が始まります。

相続により不動産を取得(遺言による場合を含みます)した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません。

正当な理由なく、相続登記の申請をしない場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

3 相続人申告登記の制度の新設

令和6年4月1日から、相続人申告登記の制度が始まります。

所有権の登記名義人について相続の開始があったときに、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人であることを申し出る制度です。

申し出をした相続人の氏名、住所等が登記されます。持分は、登記されません。

法定相続人が複数いる場合であっても、特定の相続人が、単独で申し出をすることができます。

相続人申告登記の申請を相続登記申請義務の履行期間内に行うことで、申請義務を果たしたものとみなされます(登記簿に氏名、住所が記載された相続人のみ履行したことになります)。

4 まとめ

ここでは、制度について、簡潔に説明させていただきましたが、スペースの都合上、制度の詳細について、ご説明することはできません。

相続、遺産分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。  なお、当事務所では、登記手続については、司法書士の先生をご紹介させていただき、対応させていただいております。