相続土地国庫帰属制度について弁護士が解説

1 はじめに

「親から土地を相続したけど、遠方に住んでいて、管理が大変。」「相続した土地を売りたいけど、買い手が見つからない。」というお話をうかがうこともあります。

令和5年4月から、相続土地国庫帰属制度が始まりました。

ここでは、相続土地国庫帰属制度について、ポイントを絞ってご説明したいと思います。

2 相続土地国庫帰属制度を利用できる方

相続土地国庫帰属制度を利用できる方は、相続や遺言で土地の所有権を取得した相続人の方等です。

売買により土地を購入した方や贈与により土地を取得した方は、対象外となります。

3 相続土地国庫帰属制度を利用できる土地

ここでは、相続土地国庫帰属制度を利用できない土地の例をご説明します。

建物がある土地

境界が明らかでない土地

賃借権が設定されている土地

抵当権や根抵当権が設定されている土地

などは、相続土地国庫帰属制度を利用できません。

4 相続土地国庫帰属制度の流れ

(1)申請

申請は、法務局にします。

審査手数料がかかります。

(2)審査

提出された書類を審査します。

法務局の職員が現地に出向いて実地調査を行います。

(3)帰属の承認・不承認の判断の結果について、申請者に通知を送付します。

(4)負担金の納付

帰属が承認された場合、申請者は、負担金を期限内に納付します。

負担金を納付すると、土地の所有権が国に移転します。

負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額となります。負担金の具体的な金額の算出方法は、政令で定められています。

5 まとめ

相続土地国庫帰属制度については、このコラムでは、限られた説明しかできません。

相続について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。