相続土地国庫帰属制度について弁護士が解説
1 はじめに
「親から土地を相続したけど、遠方に住んでいて、管理が大変。」「相続した土地を売りたいけど、買い手が見つからない。」というお話をうかがうこともあります。
令和5年4月から、相続土地国庫帰属制度が始まりました。
ここでは、相続土地国庫帰属制度について、ポイントを絞ってご説明したいと思います。
2 相続土地国庫帰属制度を利用できる方
相続土地国庫帰属制度を利用できる方は、相続や遺言で土地の所有権を取得した相続人の方等です。
売買により土地を購入した方や贈与により土地を取得した方は、対象外となります。
3 相続土地国庫帰属制度を利用できる土地
ここでは、相続土地国庫帰属制度を利用できない土地の例をご説明します。
建物がある土地
境界が明らかでない土地
賃借権が設定されている土地
抵当権や根抵当権が設定されている土地
などは、相続土地国庫帰属制度を利用できません。
4 相続土地国庫帰属制度の流れ
(1)申請
申請は、法務局にします。
審査手数料がかかります。
(2)審査
提出された書類を審査します。
法務局の職員が現地に出向いて実地調査を行います。
(3)帰属の承認・不承認の判断の結果について、申請者に通知を送付します。
(4)負担金の納付
帰属が承認された場合、申請者は、負担金を期限内に納付します。
負担金を納付すると、土地の所有権が国に移転します。
負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額となります。負担金の具体的な金額の算出方法は、政令で定められています。
5 まとめ
相続土地国庫帰属制度については、このコラムでは、限られた説明しかできません。
相続について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。