特別縁故者に対する相続財産の分与
1 はじめに
被相続人の方が亡くなり、身寄りがない場合、生前に被相続人の方と交流があった方は、どうしたらよいのでしょうか。
被相続人の方がその方に財産を遺贈する旨の遺言書を残してくれていれば、遺言に基づき、相続財産を取得することができるのですが、遺言がない場合には、どうしたらよいのでしょうか。
ここでは、被相続人の方に相当額の金融資産があり、負債が全くない場合を前提とします。
なお、個別の事案については、弁護士までご相談ください。
2 特別縁故者による相続財産の分与
(1)民法では、特別縁故者に対する相続財産の分与という制度が規定されています。
まず、前提として、相続財産清算人選任の申し立てをする必要があります。
具体的には、相続財産清算人を選任して、法律が定める期間内に相続人としての権利を主張する者がいないことが必要になります。また、相続財産清算人が、相続債権者、受遺者に対する弁済をしたうえで、財産が残っていることが前提となります。
(2)特別縁故者として民法では、
①被相続人と生計を同じくしていた者
②被相続人の療養看護に努めた者
③その他、被相続人と特別の縁故があった者
が規定されています。
3 特別縁故者による相続財産の分与の手続き
(1)相続財産清算人の選任
利害関係を有する方は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続財産清算人の選任の申し立てをします。
(2)相続財産清算人による業務
相続財産清算人は、相続財産の換価や債権者に対する弁済などの業務を行います。
(3)特別縁故者による相続財産分与の請求の手続
①申し立て
相続財産の分与を受けたい特別縁故者は、法律が定めた期間内に家庭裁判所に対して、被相続人の相続財産の分与を請求する必要があります。
特別縁故者に対する相続財産の分与の申立は、申立ができる期間が法律によって規定されていますので、注意が必要です。
②審理
家庭裁判所は、申し立てた方が特別縁故者にあたるか否か、相続財産を分与することが相当であるかを審理します。
家庭裁判所調査官による調査が行われる場合もあります。
③審判
家庭裁判所は、審理の結果、特別縁故者であり、相当と認めたときは、相続財産を分与します。相続財産の分与は、一部の分与になる場合も、全部の分与がなされる場合もあります。
家庭裁判所は、相続財産の分与を認めない場合もあります。
4 特別縁故者の申し立ては弁護士までご相談ください。
特別縁故者の申し立てについては、弁護士までご相談ください。