婚外子がいる場合の遺産分割について弁護士が解説

はじめに

相続人のなかに結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子、非嫡出子)がいる場合、遺産分割は、どのようにしたらよいのでしょうか。

まず、相続が発生し、遺産分割をする必要がある場合、戸籍謄本等を調査し、相続人の範囲を確定させることが通常だと思います。

戸籍を調査し、はじめて婚外子の存在を相続人が知ることも少なくないと思います。

婚外子の立場

遺産分割は、法定相続人全員で行う必要があります。

そこで、婚外子がいる場合、婚外子も遺産分割の当事者となります。

婚外子は、子として、結婚している男女の間に生まれた子(嫡出子)と等しい法定相続分が認められています。

婚外子を含めて法定相続人全員で遺産分割の協議をし、合意に達したときは、通常、遺産分割協議書を作成します。

当事者間で協議しても合意に達しないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てを検討することになると思います。

遺産分割の調停を申し立て、合意に達したときは、調停が成立し、調停手続は、終了します。調停で合意に達しないときは、通常、審判手続に移行し、審理をしたうえで、裁判所が審判をします。

事前対策

当事務所では、将来の紛争の予防や円滑な相続のため、被相続人になるべき方が、公正証書遺言を残しておくことをおすすめしています。

まとめ

相続、遺産分割についてわからないことがございましたら、弁護士までご相談ください。