公務員の相続について弁護士が解説
はじめに
長年公務員として働いてきた方が亡くなった場合、公務員の方は、退職金等が支給されるため、遺産の金額が高額になり、相続税の申告が必要になる場合があります。
また、被相続人の方が遺言を作成していない場合などには、遺産分割が必要になり、遺産分割の協議がまとまらない場合には、遺産分割の調停の申し立てに至る場合もあります。
配偶者の方も共働きで働いていた場合、二次相続(被相続人が亡くなった後、相続した配偶者が亡くなった場合)の相続の対策が必要になる場合もあります。
ここでは、公務員の方が亡くなった場合の相続について、亡くなる前の事前対策という視点と亡くなった後の遺産分割の手続きについて、民法の視点から説明します。
事前対策
将来の相続について、できるだけ紛争となることを予防するという視点からは、当事務所では、公正証書遺言の作成をおすすめしています。
公正証書遺言を作成し、すべての遺産の帰属について明確に定め、遺言執行者の指定があれば、原則として、遺言の執行により、すべての遺産が相続人に移転します。
なお、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められていますので、遺留分について、どのようにするか、検討が必要です。
亡くなった後の手続について
被相続人の方が亡くなり、相続が発生し、遺言がない場合には、通常、法定相続人全員で遺産分割協議をすることが必要になります。
遺産分割の協議が成立しない場合、遺産分割の調停の申し立てを検討することになります。
遺産分割の調停手続で、相続人間で合意に達しない場合には、通常、遺産分割の審判手続になります。
まとめ
相続については、当事務所では、事前に公正証書遺言を作成しておくことをおすすめしています。
また、相続の事前対策については、税務の視点なども大切だと思います。遺産の金額によっては、実際に相続が発生した後、相続税を申告する必要がある場合もあります。
当事務所では、相続税の申告について、ご要望がある場合には、税理士の先生をご紹介しています。
公務員の方の相続について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。