養子縁組前の養子の子は、養子の兄弟の相続について、代襲相続することができるのでしょうか?
1 はじめに
(1)養子縁組前の養子の子は、養子の兄弟の相続について、代襲相続することができるのでしょうか。
(2)民法727条は、「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」旨規定しています。
親族関係を生ずるのは、「養子」と「養親及びその血族」であり、親族関係を生ずるのは、「養子縁組の日」からになります。そうすると、養子の連れ子(養子縁組より前に出生した養子の子)と「養親及びその血族」との間には、親族関係を生じないことになると考えられます。
(3)民法887条2項は、「被相続人の子が、相続開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは排除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」旨規定しています。
民法889条2項は、「887条2項の規定は、前項2号の場合について準用する。」旨規定しています。民法887条1項2号は、被相続人の兄弟姉妹の相続権について、規定しています。
2 最高裁判所の裁判例
最高裁判所の裁判例には、「民法887条2項ただし書は、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合等について、被相続人の子の子のうち被相続人の直系卑属でない者は被相続人の子を代襲して相続人となることができない旨を規定している。これは、被相続人の子が被相続人の養子である場合、養子縁組前から当該子の子である者(いわゆる養子縁組前の養子の子)は、被相続人との間に当該養子縁組による血族関係を生じないこと(民法727条、大審院昭和6年(オ)第2939号同7年5月11日判決・民集11巻11号1062頁参照)から、養子を代襲して相続人となることができないことを明らかにしたものである。
そうすると、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書も、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合に、被相続人との間に養子縁組による血族関係を生ずることのない養子縁組前の養子の子(この場合の養子縁組前の養子の子は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者に当たる。)は、養子を代襲して相続人となることができない旨を定めたものと解される。
したがって、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないと解するのが相当である。」旨判示したものがあります。
3 まとめ
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