不動産を相続する際の対応や注意点を弁護士が解説
はじめに
相続が発生し、遺言がない場合、法定相続人全員で遺産分割の協議をする必要があります。
遺産分割の協議をする際、相続財産のなかに不動産が含まれている場合もあります。
相続財産のなかに不動産が含まれている場合、どのように分割をすれば良いのでしょうか。
不動産が含まれている場合の遺産分割の方法
遺産のなかに不動産が含まれている場合、遺産分割の方法としては、
①現物分割
②代償分割
③換価分割
といった方法が考えられます。
①現物分割とは、例えば、不動産Aと不動産Bがあり、相続人が長男甲と次男乙の場合、不動産Aを甲が取得し、不動産Bを乙が取得するように、不動産の現物を取得する分割方法です。
②代償分割とは、上記の例で、甲が不動産A、B双方を取得し、甲が乙に対し、代償金を支払うように、不動産を一人の相続人が取得し、他の相続人は、その代償の金銭の支払いを受けるという分割方法です。
③換価分割とは、不動産を換価し、換価した金銭を相続人で分配する相続方法です。
なお、上記①~③の方法を組み合わせる場合もあります。
不動産相続に必要な手続き
不動産を相続する場合、相続登記が必要になります。
相続登記をしないで亡くなった被相続人名義のまま放置すると、当該不動産は、通常、売却することはできません。また、例えば、相続人の一人の債権者が、当該相続人の共有持分を差し押さえたときには、相続登記をしていない者は、当該債権者に対し、遺産分割による所有権の取得を対抗できません。
当事務所では、遺産分割が成立したときは、速やかに、相続登記をすることをおすすめしています。当事務所では、相続登記に関し、司法書士の先生をご紹介させていただくことで対応しています。
不動産の種類ごとの注意点
(1)土地、建物
自宅の土地、建物を、被相続人と一緒に生活していた相続人が取得し、そのまま居住を継続する場合には、一般的には、問題は少ないと思います。
また、被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、配偶者居住権、配偶者短期居住権が問題となる場合があります。
なお、空き家となっている遠方の実家を相続する場合には、その実家を売却するか、売却しない場合には、どのように管理を継続するかなど、考慮すべき要素は多いと思います。空家等対策の推進に関する特別措置法が適用される空家の場合には、同法にしたがった管理等が求められますので、注意が必要です。
(2)マンション
マンションは、固定資産税、都市計画税のほか、通常、管理費や修繕費がかかります。
マンションを相続により取得した場合、その後、取得した不動産をどのように活用するか、検討が必要です。
(3)農地
農地法の適用される農地については、相続によって取得した後、通常の宅地と比べて、売却が容易でないことが少なくありません。
農地を取得するにあたっては、様々な要素を考慮し、検討が必要だと思います。
(4)賃貸アパート
賃貸アパートの場合、銀行からの借り入れが残っている場合も少なくありません。収支の見込み、修繕費の見込み、ローンの返済額等の事情を考慮し、取得を希望するか否かを検討することが必要だと思います。
不動産相続時の相続税
遺産を相続した場合、相続税が課税される場合があります。
当事務所では、相続税の申告については、税理士の先生をご紹介しています。
相続税の納付は、現金による納付が原則です。
遺産の大半が不動産である場合などには、相続税の納付についても、検討が必要な場合があります。
不動産の相続については、弁護士までご相談ください
不動産の相続は、様々な法的問題が生じる場合があり、相続登記や相続税の申告などが必要になる場合があります。
相続について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。