特別受益と生命保険金

特別受益と生命保険金

私の母は、半年前に死亡しました。

私の母の遺産は、預金、上場会社の株式であり、総額約1億5000万円です。
私の母の法定相続人は、私と妹です。
私の母は、生命保険に加入しており、私の母の死亡後、受取人に指定されていた私の妹は、500万円の保険金を受け取っています。
私の母は、その他に生命保険は加入しておらず、私は、保険金を受け取っていません。

私は、妹と遺産分割の協議をしていますが、話し合いがまとまりません。

私は、特別受益という制度があることを知りました。
私は、妹だけ500万円の保険金を受け取るのは不公平だと思うので、特別受益の主張をしたいと思います。
生命保険金について、特別受益の主張は、認められるのでしょうか。
 

弁護士の回答

最高裁判所の裁判例には、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特別の事情が存する場合」には、民法903条を類推適用して特別受益に準じて持ち戻しの対象になる旨判示したものがあります。
遺産の総額が約1億5000万円というなかで500万円の保険金であり、特別受益の主張が認められるかについては、難しいのではないかと思われます。
特別受益、遺産分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。