民法改正と自筆証書遺言の作成の方式の緩和

民法改正と自筆証書遺言の作成の方式の緩和

現行民法では、自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。

もっとも、民法改正により、自筆証書遺言の方式が緩和されます。

自筆証書遺言の方式の緩和については、平成31年1月13日から施行されます。
 
自筆証書で遺言を作成する場合、例えば、数多くの不動産を所有している方や預金、株式、投資信託、不動産など多岐にわたる財産を所有している方が、自筆証書遺言のなかですべての財産を自筆で正確に記載することは、大変な場合もあると思います。
 
改正民法は、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない旨を規定しています。

あわせて改正民法は、この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない旨規定しています。

そうすると、例えば、自筆証書遺言にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合、例えば、相続財産の目録をパソコンで作成することもできます(上記のとおり、毎葉に署名、押印が必要です)。相続財産の目録として、不動産登記事項証明書のコピーを添付することもできます(上記のとおり、毎葉に署名、押印が必要です)。
 
民法の改正によって、自筆証書遺言の方式が緩和されますが、当事務所としては、従前どおり、公正証書遺言の作成をおすすめします。

公正証書遺言は、無効となる可能性は低く、家庭裁判所における検認手続も不要です。
遺言について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。