寄与分
寄与分は、共同相続人中に
①被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付
②被相続人の療養看護
③その他の方法
により
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき
に認められます。
|
![]() |
84 | 成年後見について講演させていただきました |
85 | 特別受益 |
85 | 寄与分 |
86 | 相続人の範囲、順位 |
87 | 遺言書の作成 |
どんな些細なご相談でも構いません。お気軽にご相談ください!
※お電話でのご相談は実施しておりません。ご予約のみとさせて頂いております。ご了承ください。
●HOME | ●事務所紹介 | ●弁護士紹介 |
●弁護士費用 | ●ご相談の流れ | ●アクセスマップ |