寺部法律事務所の相続法律相談の特徴

寺部法律事務所の相続法律相談の特徴

当事務所の相続相談のおける特徴をご紹介させて頂きます。    

1 分かりやすい説明を心がけます

弁護士は、法律の専門家ですが、専門用語ばかりで、ご相談にこられた方にご理解いただけなければ、本末転倒です。ご相談において、できる限り分かりやすい説明を心がけます。

また、裁判所の訴訟等の手続においては、裁判所は、事実に法律を適用して判断を示します。弁護士は、法律のプロですが、事実関係は、ご依頼者の方しか知りません。ご依頼者の方に分かりやすい説明をするよう心がけ、裁判所に主張すべき詳細な事実関係をうかがうように努力しています。

また、裁判所の手続においては、争いのある事実関係については、証拠を提出する必要があります。この証拠は、一般的には、依頼者の方がお持ちになっています。必要な証拠が提出できるように、努力しています。

ご依頼者の方にも、わからないことがあれば、遠慮なく尋ねていただくようにお願いしております。

 

2 当事者の方の心情に配慮した解決方法を一緒に考えます。

相続問題は、親族間の紛争であり、親族関係は、相続問題の解決後も続きます。今後の関係も考慮して、ある程度譲るところは譲って、早期に円満に解決したいというご意向をお持ちの方もいらっしゃれば、法的な主張は、しっかりしたいというご意向をお持ちの方もいらっしゃいます。

 

当事務所では、このような当事者の方の心情に配慮した解決方法を一緒に考えます。

 

3 税理士、司法書士など他士業の先生方と協力関係を築いています。

相続問題では、例えば、相続税の申告が必要な案件や相続登記が必要な案件など、他士業の先生方の協力が必要なことも多くあります。当事務所では、他士業の先生方と協力関係を築いており、例えば、遺産分割調停成立後の相続登記がスムーズに進むようにお手伝いさせていただいております。