遺産分割でお悩みの方へ

遺産分割でお悩みの方へ

「全く会ったことがない相続人がいて、どのように遺産分割の話をしたらよいか分からない」
「相続人のうちの1人が、遺産分割協議を仕切っているが、公平に遺産を分けてくれるか不安」
「兄弟がいろんな理由をつけて法定相続分どおりに遺産を分けてくれない」
「相続人間の関係は良好なので、将来の相続税も視野に入れて遺産を分割したい」
   

 

このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんでしょうか?

 

相続は時に多額のお金が動くことになりますので、親が亡くなられてから、相続人の態度が急変し、話がこじれてしましまうといこともあります。「うちの兄弟は仲が良いから大丈夫」とお思いになられていた場合であっても、もめてしまうケースも少なくありません。

遺産分割とは

(1)遺産分割の手続き

被相続人が死亡し、遺言がない場合、通常、相続人間で、遺産分割の協議をする必要があります。
相続人の間で、遺産分割の協議をして、合意に達した場合には、遺産分割協議を作成し、不動産の登記手続き、預金の名義変更や解約手続きなどを行うことが通常です。
相続人間の協議で遺産分割が合意に達しない場合などには、家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てをします。
調停手続で解決に至らない場合には、審判手続に移行し、審判により、遺産を分割することになります。

(2)遺産分割の方法

遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割の方法があります。
現物分割とは、遺産をあるがままの姿で分割する方法です。
例えば、Aという土地は、長男が相続し、B銀行の預金は、二男が相続するという分割方法です
代償分割とは、1人または数人の共同相続人に相続分を越える遺産を現物で取得させ、かわりに法定相続分以上の遺産を取得した相続人に、法定相続分に満たない遺産しか取得しない相続人に対する債務を負担させる分割方法です。
例えば、すべての財産を長男が取得するかわりに、長男が二男に対する代償金の支払義務を負うという分割方法です。
換価分割とは、遺産の全部又は一部を換価し、対価である金銭を相続人間で分配する分割方法です。
現物分割と代償分割を組み合わせるなど、複数の分割法方を組み合わせる場合もあります。

具体的なケースと対処法

被相続人が死亡し、相続人間で遺産分割の協議をしたが、まとまらず、遺産分割調停の申し立てをしたケースを例に説明します。
遺産分割調停では、調停期日に出席し、相続人の範囲、遺産の範囲、遺産の評価、特別受益の主張の有無、寄与分の主張の有無、遺産分割の方法などを聞かれることがあります。
弁護士を代理人に選任すれば、調停期日には、弁護士がご依頼者の方と一緒に出席し、ご依頼者の方と打ち合わせたうえで、調停手続きにおいて、どのような主張をするか、どのような証拠を提出するか、一緒に考えます。

弁護士に依頼すべき理由

ご自身で手続きを進めようとしても、なかなかうまくいかない場合も少なくありません。
また、遺産分割においては、特別受益、寄与分などが問題となるケースがあり、そのようなケースで、特別受益や寄与分の主張をしないまま、遺産分割をしてしまうと、不利な内容になる場合もあります。
相続人間で遺産分割協議が成立せず、家庭裁判所に調停の申し立てをする場合、裁判所は、中立ですので、特定の相続人にとって有利な主張を教えてくれるものでもありません。
弁護士に相談すれば、ご相談者の方の立場にたって、どのような主張をすることができるか、一緒に考えることができます。また、弁護士に代理人となることを依頼すれば、相手方と交渉したり、調停期日に同席して法的な主張を述べたりすることができます。

特に、以下に該当する方は、相続問題でトラブルになってしまうケースが多いので、早期に弁護士に相談されることをお勧めします。

相続問題でトラブルになりやすい方

①異母兄弟、あるいは異父兄弟がいる場合

②相続人が後妻と先妻の子である場合

③相続人である子の中に、愛人や内縁の妻の子(非嫡出子)がいる場合

このような場合には、相続でトラブルになる可能性は高いと言えますが、相続問題の解決方法は1つだけではありません。相続に詳しい専門家である弁護士に相談し、より適切な解決方法を取ることで、円満な解決を目指すことをお勧めします。

遺産分割について、手続きが分からない場合や相続人の間で意見の対立がある場合などは、弁護士までご相談ください。

当事務所ができること

(1)遺産分割協議書の作成

相続人の方に話し合っていただき、遺産分割協議がまとまったときには、遺産分割協議書を作成いたします。

(2)遺産分割協議の代理

相続人の間で話し合いがまとまらない場合などに、弁護士がおひとりの相続人の方の代理人として、他の相続人と協議をします。
話し合いがまとまりましたら、遺産分割協議書を作成します。

(3)遺産分割調停の代理

相続人の間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てをします。弁護士は、遺産分割調停の手続きにおいて、おひとりの相続人の方の代理人として、裁判所に主張書面、証拠を提出したり、期日に出席したりします。
調停手続において、合意に達しない場合、審判手続に移行しますが、弁護士が引き続き、代理人として活動できます。

(4)司法書士の先生、税理士の先生のご紹介

登記手続きについて、司法書士の先生を紹介することができます。
相続税の申告について、税理士の先生をご紹介することができます。

当事務所の解決事例

当事務所では、相続人の方からご依頼を受けて、遺産分割協議書を作成したり、遺産分割調停の代理人として活動し、遺産分割調停が成立したケース、遺産分割審判の代理人として活動し、遺産分割審判がなされたケースなど、いくつもの遺産分割に関する案件を担当してきました。
遺産分割について分からないことがありましたら、当事務所までご相談ください。

互いに、自分の主張をぶつけてしまったり、自分の利益を少しでも確保しようとして動いてしまった結果として、相続問題が発生するまでは仲が良かった兄弟関係に亀裂が入り、口すら利かなくなってしまうこともありうることで、「もっと早く専門家である弁護士に相談しておけば良かった・・・」と思われる事も少なくありません。

 

このような状況になる前に専門家である弁護士から客観的なアドバイスを受けて、適切に対応することによって早期に円満解決を目指すことをお勧めします。

 

当事務所の遺産分割に関する解決事例の一部をご紹介させて頂きます。

No 解決事例
1  遺産分割協議が成立し、手続を円滑にすすめることができた事例